■断熱材・断熱基準
 ログハウスの耐力壁がいくら立派なログでも、屋根部、床、セトリングボックス内に断熱材をいれるか、またはそれ相当
の処理をしておかなければログの意味がなくなってしまいます。
したがって、開口部(建具)の断熱化もおのずから必要となります。
 建設省の断熱基準では、全国を6地域にわけた基準が設けられています。
<資料>

新省エネルギー基準の県別地域区分と建具の種類と組合せ
地域の区分
都道府県名
T
北海道
U
青森県 岩手県 秋田県
V
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県
石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 滋賀県
W
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府
大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 
熊本県 大分県
X
宮崎県 鹿児島県
Y
沖縄県
地域の区分
建具の種類又はその組合せ
T
次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに該当するもの
 イ ガラス単板入り建具の三重構造であるもの
 ロ ガラス単板入り建具と低放射ガラスを使用した複層ガラス
   (空気層12ミリメートル以上のものに限る。)入り建具との二重構造であるもの
 ハ ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層12ミリメートル以上のものに限る。)
  入り建具との二重構造であるものであって、少なくとも一方の建具が、
  木製若しくはプラスチック製であるもの又はこれらと同等以上の断熱性を有するもの
 ニ ガラスを三層に使用した木製の気密建具(空気層がいずれも12ミリメートル以上のものに限る。)
 ホ 低放射ガラスを使用した複層ガラス(空気層12ミリメートル以上のものに限る。)
  入り建具であって、木製若しくはプラスチック製の気密建具又はこれらと同等以上の
  断熱性を有するもの
U
次のイ、ロ又はハに該当するもの
イ ガラス単板入り建具の二重構造であるものであって、少なくとも一方の建具が、
  木製若しくはプラスチック製であるもの若しくはこれらと同等以上の断熱性を
  有するもの又は金属製の建具でその枠の厚さが3ミリメートル以上で、かつ、幅が
   10ミリメートル以下の軟質ポリ塩化ビニル材(JISK6723-1983(軟質ポリ塩化
   ビニルコンパウンド)に定める軟質ポリ塩化ビニルコンパウンドを成形したものをいう。)
   若しくはこれと同等以上の断熱性を有するもので接続したもの
ロ 複層ガラス(空気層6ミリメートル以上のものに限る。)入り建具であって、
  木製若しくはプラスチック製の気密建具又はこれらと同等以上の断熱性を有するもの
ハ ガラス単板入り建具と複層ガラス入り建具との二重構造であるもの
V
次のイ又はロに該当するもの
 イ ガラス単板入り建具の二重構造であるもの
 ロ 複層ガラス入り建具
W
X
ガラス単板入り建具
Y
1 「低放射ガラスを使用した複層ガラス」とは、JIS R3106-1985(板ガラスの透過率・反射率・日射熱取得率試験方式)
  に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚使用したものをいう。
2. 「気密建具」とは、JIS A4706-1989(サッシ)に定める気密性2等級を満たすものをいう。
通気止め工法 通気止め 丸太材等以外の部材で構成する間仕切壁の上下部の取合い部では、すきまが生じないよう通気止め措置を講ずる。 間仕切壁上部の通気止め施工例 間仕切壁の上部は丸太材の収縮を考慮したスペースが必要となるため、梁及び母屋等の構造材を利用して通気止めを兼用する。 間仕切壁上部の収縮スペースには断熱材(収縮するもの)を詰めて、室内の暖気が小屋裏へ逃げるのを防ぐ。
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