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一般社団法人日本ログハウス協会  定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、一般社団法人日本ログハウス協会と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)
第3条 本協会は、ログハウスの普及と健全な発展を図るため、ログハウスに関する生産技術の開発、普及、品質の向上及び生産の合理化等を推進することにより、ログハウスの振興を図り、もってログハウス関連産業の健全な発展と、国産材の振興並びに国内森林資源の循環的な活用及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)ログハウス及び部材に関する技術開発及び調査研究
(2)ログハウス及び部材に関する指針・規格等の作成及び普及
(3)ログハウス及び部材に関する情報の収集・提供
(4)ログハウス及び部材に関する技術者の研修・教育及び養成
(5)ログハウスの需要推進のための普及・啓発及び広報活動
(6)ログハウスに係わる市場、流通、施工に関する調査研究
(7)行政機関及び関係団体との連絡・調整
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会員の種類)
第5条 本協会の会員は、次の4種とし、そのうち、正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
イ.ログハウスを生産、供給する法人、団体又は個人
ロ.ログハウスの部品、部材等を生産供給する法人、団体又は個人

(2)準会員
正会員の代理店又はそれに準ずる販売店等の法人、団体又は個人
(3)賛助会員
本会の趣旨に賛同する法人、団体又は個人
(4)登録会員
本会の趣旨に賛同する施工業者、又はそれに準ずる団体、個人

(入会)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長へ提出して、理事会の承認を得なければならない。

(会員の権利及び義務)
第7条 会員の権利及び義務は次の通りとする。
(1)正会員
正会員は本協会の事業に参加するとともに、総会に出席し、本協会の事業に対     し意見を述べることができる。
(2)準会員及び賛助会員
準会員及び賛助会員は、総会の構成員とはなれない。ただし、総会にオブザーバ
ーとして参加することができる。
(3)登録会員
登録会員は、総会に参加することができない。また、協会が定める期日までに
協会、又は登録会員が所在する地域を管轄する支部に対して施工技術に関する情       報を提供しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会が提出されたとき。
(2)死亡又は解散
(3)会費を一年以上納入しなかったとき。
(4)除名

(除名)
第9条 本協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいてその会員を除名するとができる。
(1)本協会の事業を妨げ、又は本協会の名誉を毀損する行為をしたとき。
(2)定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに除名を決議する総会において弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費)
第10条 会員は、入会に際し、別に定める入会金を納入しなければならない。 
2  会員は、毎年、別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。 

(届出)
第11条 会員は、その氏名又は名称、住所、会員代表者に変更があったときは、遅滞なく本協会にその旨を届けなければならない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第12条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事及び監事は、正会員として5年以上経験を有する会員である個人又は法人及び団体の代表者若しくはその構成員の中から総会において選任する。
ただし、本協会の前身である日本ログハウス協会正会員としての経験は、本項の経験とみなす。
3 理事のうちから会長1名、副会長1名及び専務理事1名を理事会の決議によりこれを定めることができる。
4 会長は、法上の代表理事とする。
5 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員等の職務・権限)
第13条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、本協会の業務を掌理する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を掌理する。 
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行い、また理事会に出席し、意見を述べることができる。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事   会に報告すること。
(4)前項の報告をするため必要あるときは、理事会の招集を請求し又は招集するこ   と。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補充により選任された監事の任期は、前任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後において、第12条第1項で規定する定数を欠くに至った場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

 

(役員の解任)
第15条 役員は、総会の議決によって解任することができる。  

(役員の報酬等)
第16条 本協会の役員は、無報酬とする。
2 役員には本協会の会務執行のための費用を弁償することができる。 
3 前項に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)
第17条 本協会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。

第4章 総会

(総会の種類及び構成)
第18条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。 
3 前2項の総会をもって法上の「社員総会」とし、この定款において総会という。
4 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(総会の開催)
第19条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の議決をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。

(総会の議決事項)
第20条 総会は、法及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)その他本協会の運営に関する重要な事項

(総会の招集)
第21条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第19条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができることとするときは2週間前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めにより、他の理事がこれに代わる。

(総会の定足数及び議決)
第23条 総会は、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員の出席により成立する。
2 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。

(総会の書面表決等)
第24条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって表決し、又は代理人によってその議決権を行使することが出来る。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名し、又は記名押印しなければならない。

 第5章 理事会

(理事会の種類及び構成)
第26条 本協会に理事会を設置する。
2 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
3 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、法及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項

 

(理事会の開催)
第28条 定時理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集    の請求があったとき。
(3)第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。 
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定足数及び議決)
第31条 理事会は、議決に加わることができる理事の半数以上の出席により成立する。
2 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。

(議決の省略)
第32条 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思を表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものと見なす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、会長及び監事がこれに署名又は記名押印しなければならない。

  

第6章 基金

(基金)
第34条 本協会は、基金を引き受けるものの募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本協会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還手続きについては、法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 専門委員会

(専門委員会の設置)
第35条 本協会の目的及び事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 第8章 財産及び会計

(財産の構成)
第36条 本協会の財産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1)基金
(2)第10条に定める入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入

(財産の管理)
第37条 本協会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によって決める。

(経費の支弁)
第38条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、直近の総会に報告するものとする。
2 前項の事項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2 本協会は、前項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(特別会計)
第41条 本協会は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(剰余金分配の禁止)
第42条 本協会は、剰余金の分配をすることができない。

(事業年度)
第43条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。

(解散)
第45条 本協会は、総会の議決に基づいて解散する。
2 前項の規定により解散する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第46条 本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により本協会と類似の目的を有する公益社団法人及び法益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

 

 第10章 事務局

(事務局)
第47条 本協会に、会務を処理するため、事務局を設け、職員若干名を置く。
そのうち1名を事務局長とする。
2 事務局の組織運営に関する必要事項は、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第48条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款 
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)許可、認可、契約等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業計画書及び予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他必要な帳簿及び書類

(公表)
第49条 本協会の公告は、官報または一般社団法人日本ログハウス協会ホームページに掲載する方法による。

第11章 雑則

(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定めるものとする。

第51条 この定款に規定のない事項は、すべて法その他の法令によるものとする。

(附則)
1 この定款は、本協会の登記の日から施行する。 
2 本協会の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、本協会設立の日から平成21年3月31日までとする。